問題
選択肢
- 1管理者等が置かれていない場合は、説明会も書面交付も一切不要である
- 2管理者等が置かれていない場合は、区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付すれば足り、説明会の開催は不要である
- 3管理者等が置かれていない場合は、管理業者の代表者が口頭で説明すれば足りる
- 4管理者等が置かれていない場合は、近隣住民への説明で代替できる
正解
2. 管理者等が置かれていない場合は、区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付すれば足り、説明会の開催は不要である
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解説
管理者等が置かれていない管理組合と、従前と同一の条件で契約を更新しようとするときは、あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付すれば足り、説明会の開催や管理業務主任者による説明は要しません(適正化法72条2項)。これに対し管理者等が置かれている場合は、区分所有者等全員への書面の交付に加えて、管理者等に書面を交付して管理業務主任者に説明させる必要があります(同条3項本文。認定管理者等から説明を要しない旨の意思の表明があったときは書面の交付で代えられます。同項ただし書)。説明会・書面が一切不要、代表者の口頭で足りる、近隣住民で代替できる、といった記述は誤りです。(根拠: マンション管理適正化法72条2項・3項)
一問一答
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