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区分所有法等難易度:

マンション管理士 一問一答区分所有法等 第21問

問題

集会における議決権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による
  2. 2各区分所有者の議決権は、専有部分の数にかかわらず、常に頭数で一人一票である
  3. 3議決権は、規約によっても床面積以外の基準を定めることはできない
  4. 4一つの専有部分を数人で共有する場合、各共有者がそれぞれ独立して議決権を行使できる

正解

1. 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による

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解説

各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合、すなわちその有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第38条・第14条)。規約で別段の定め(例えば住戸一戸につき一議決権など)を設けることも可能です。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません(同法第40条)。よって規約に別段の定めがなければ床面積割合によるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第38条・第14条・第40条。

一問一答

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