問題
選択肢
- 1区分所有者(議決権を有しないものを除く)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法によって決議をすることができる
- 2書面による決議は、区分所有者及び議決権の各過半数の承諾があれば行うことができる
- 3書面による決議は認められるが、電磁的方法による決議は一切認められない
- 4集会において決議すべきものとされた事項は、書面による合意では成立させることができない
正解
1. 区分所有者(議決権を有しないものを除く)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法によって決議をすることができる
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解説
区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合、区分所有者(議決権を有しないものを除く)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法によって決議をすることができます(区分所有法第45条第1項)。また、集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者(同じく議決権を有しないものを除く)全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされ(同条第2項)、これらの決議は集会の決議と同一の効力を有します(同条第3項)。過半数の承諾では足りません。よって全員の承諾があれば書面等で決議できるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第45条。
一問一答
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