問題
占有者の集会への出席及び意見陳述に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができる
- 2占有者は、集会に出席して意見を述べることができ、かつ議決権を行使することもできる
- 3占有者は、いかなる場合も集会に出席することができない
- 4占有者は、利害関係の有無にかかわらず、常に集会で議決権を行使できる
正解
1. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができる
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解説
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人など)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法第44条第1項)。例えば使用方法に関する規約変更などが議題のときです。ただし、占有者には議決権はありません。意見を述べる占有者がいる場合、集会を招集する者はあらかじめ集会の日時・場所・目的事項を建物内の見やすい場所に掲示します(同条第2項)。よって利害関係があるとき意見を述べられるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第44条。
一問一答
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