問題
選択肢
- 1議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない
- 2議事録には、議長のみが署名すれば足りる
- 3議事録は、出席した区分所有者全員が署名しなければ効力を生じない
- 4集会の議事については、議事録を作成する必要はない
正解
1. 議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない
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解説
集会の議事については議長が書面又は電磁的記録により議事録を作成しなければなりません(区分所有法第42条第1項)。議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければなりません(同条第3項)。議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載・記録します(同条第2項)。出席者全員の署名までは不要で、議長と出席区分所有者2人の計3人の署名で足ります(電磁的記録で作成したときは、この3人が署名に代わる措置を執ります=同条第4項)。よって議長と出席区分所有者2人が署名するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第42条。
一問一答
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