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区分所有法等難易度:

マンション管理士 一問一答区分所有法等 第26問

問題

集会の議長に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる
  2. 2集会の議長は、常に管理者がこれを務めなければならない
  3. 3集会の議長は、必ず区分所有者の中から互選しなければならず、管理者は議長になれない
  4. 4集会の議長は、議決権を有しない

正解

1. 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる

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解説

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となります(区分所有法第41条)。規約や集会の決議で別の者を議長と定めることもできます。管理者でなければならないわけではなく、また管理者が議長になれないわけでもありません。議長たる区分所有者が議決権を失うこともありません。よって規約等に別段の定めがなければ管理者又は招集した区分所有者の一人が議長となるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第41条。

一問一答

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