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区分所有法等難易度:

マンション管理士 一問一答区分所有法等 第31問

問題

管理組合法人における共用部分の管理に関する事務報告等に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1管理組合法人においては、管理者を置くことができず、その事務は理事が執行する
  2. 2管理組合法人においても、理事とは別に管理者を必ず置かなければならない
  3. 3管理組合法人の理事は、事務に関する報告をする義務を負わない
  4. 4管理組合法人が成立しても、従前の管理者は当然にその地位を維持する

正解

1. 管理組合法人においては、管理者を置くことができず、その事務は理事が執行する

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解説

管理組合法人については、管理者に関する規定は適用されません(区分所有法第47条第11項)。すなわち管理組合法人は理事が法人を代表し事務を執行するため、別に管理者を置くことはできず、また置く必要もありません。法人成立により従前の管理者の地位の規律は理事に置き換わります。理事は集会で毎年一回事務報告を行うなど管理者に準じた義務を負います。よって管理組合法人では管理者を置けず理事が事務を執行するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第47条・第49条。

一問一答

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