問題
専有部分の使用禁止の請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分の使用禁止の請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって行う
- 2専有部分の使用禁止の請求は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議で足りる
- 3専有部分の使用禁止の請求は、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独で訴えを提起できる
- 4専有部分の使用禁止の請求は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の決議を要する
正解
1. 専有部分の使用禁止の請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって行う
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解説
共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の停止請求によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、訴えをもって、相当の期間の当該区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求できます(区分所有法第58条第1項)。この訴えの提起には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要で(同条第2項)、あらかじめ弁明の機会を与えなければなりません(同条第3項)。よって各4分の3以上の決議に基づき訴えで行うとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第58条。
一問一答
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