問題
占有者に対する引渡し請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1占有者が共同の利益に反する行為をした場合、専有部分の貸借契約の解除及びその専有部分の引渡しを訴えをもって請求するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議を要する
- 2占有者に対する引渡し請求は、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独で行うことができる
- 3占有者に対する引渡し請求は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議で足りる
- 4占有者に対する引渡し請求では、当該占有者に弁明の機会を与える必要はない
正解
1. 占有者が共同の利益に反する行為をした場合、専有部分の貸借契約の解除及びその専有部分の引渡しを訴えをもって請求するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議を要する
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解説
占有者が共同の利益に反する行為をし、その共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、訴えをもって、当該行為に係る賃貸借契約等の解除及びその専有部分の引渡しを請求できます(区分所有法第60条第1項)。この訴えの提起には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要し、占有者に弁明の機会を与えなければなりません(同条第2項)。よって各4分の3以上の決議を要するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第60条。
一問一答
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