問題
団地に関する区分所有法の規定における団地建物所有者の団体(団地管理組合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物所有者の共有に属する場合、それらの所有者は全員で団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する
- 2団地内の各棟の所有者は、棟ごとの団体を構成するのみで、団地全体の団体を構成することはない
- 3団地管理組合は、団地内の建物の専有部分そのものを当然に管理対象とする
- 4団地建物所有者の団体には、規約を定めることも管理者を置くこともできない
正解
1. 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物所有者の共有に属する場合、それらの所有者は全員で団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する
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解説
一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体(団地管理組合)を構成し、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます(区分所有法第65条)。共有の土地・附属施設等が管理対象となり、各棟の専有部分が当然に対象となるわけではありません。よって全員で団地の団体を構成するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第65条。
一問一答
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