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区分所有法等難易度: 標準

マンション管理士 一問一答区分所有法等 第44問

問題

団地共用部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1一団地内の附属施設たる建物等は、規約により団地共用部分とすることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない
  2. 2団地共用部分は、規約の定めがなくても当然に成立する
  3. 3団地共用部分は、登記をしなくても第三者に対抗することができる
  4. 4団地共用部分とすることができるのは、土地のみであり、建物を団地共用部分とすることはできない

正解

1. 一団地内の附属施設たる建物等は、規約により団地共用部分とすることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない

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解説

一団地内の附属施設たる建物(団地内の集会所など独立した附属の建物)及び区分所有法第1条に規定する建物の部分は、規約により団地共用部分とすることができます(区分所有法第67条第1項前段)。団地共用部分は規約により定められるものであり、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができません(同項後段)。規約共用部分と同様に登記が対抗要件となります。建物又は建物の部分を団地共用部分とすることができます。よって規約で定め登記がなければ対抗できないとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第67条。

一問一答

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