問題
団地規約の設定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1団地管理組合における規約の設定、変更又は廃止は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする
- 2団地規約の設定、変更又は廃止は、団地建物所有者及び議決権の各過半数の決議で足りる
- 3団地規約の設定、変更又は廃止は、団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の決議を要する
- 4団地規約は、各棟の区分所有者集会の決議のみで設定することができる
正解
1. 団地管理組合における規約の設定、変更又は廃止は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする
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解説
団地管理組合についても規約の設定等に関する区分所有法第31条第1項が準用され、団地規約の設定、変更又は廃止は団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会(団地集会)の決議によってします(区分所有法第66条による第31条第1項の準用)。通常の管理組合の規約変更と同じく特別多数決が要求されます。各棟の集会決議のみでは団地規約を設定できません。よって団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上による決議とする記述が正しいです。根拠:区分所有法第66条・第31条第1項。
一問一答
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