問題
団地内の建物につき各棟の規約を団地規約とする旨の特別の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1団地内の専有部分のある建物につき、その管理を団地規約で定めるには、当該各棟の集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議による承認を要する
- 2団地内の各棟の管理を団地規約で定める場合、各棟の集会の承認は一切不要である
- 3団地内の各棟の管理を団地規約で定めるには、各棟の区分所有者全員の同意が必要である
- 4団地内の各棟の管理を団地規約で定めるには、当該各棟の集会の過半数の決議による承認で足りる
正解
1. 団地内の専有部分のある建物につき、その管理を団地規約で定めるには、当該各棟の集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議による承認を要する
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解説
一団地内の専有部分のある建物(その全部が団地管理組合の管理対象となる場合)につき、その建物の管理又は使用に関する規約を団地規約で定めるためには、団地集会の各4分の3以上の決議に加えて、その各棟ごとに区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による承認が必要です(区分所有法第68条第1項)。各棟の所有者の意思を尊重するため棟ごとの特別決議による承認を要求しています。よって各棟集会の各4分の3以上の決議による承認を要するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第68条。
一問一答
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