問題
団地内の建物の建替え承認決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1団地内の特定の建物の建替えにつき、団地内の土地が団地建物所有者の共有である場合、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による承認の決議を得ることができる
- 2団地内の特定の建物の建替えにつき、団地集会における各5分の4以上の承認の決議を要する
- 3団地内の特定の建物の建替えには、団地建物所有者全員の同意が必要である
- 4団地内の特定の建物の建替えには、団地集会の各過半数の承認決議で足りる
正解
1. 団地内の特定の建物の建替えにつき、団地内の土地が団地建物所有者の共有である場合、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による承認の決議を得ることができる
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解説
団地内に専有部分のある建物が数棟あり、その団地内の土地がそれらの建物の区分所有者の共有に属する場合、特定の建物(建替えをしようとする建物)の建替えにつき、団地集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得れば、その建替えを行うことができます(区分所有法第69条第1項。団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上)。この承認決議では、建替えを行う棟自体は別途各5分の4以上の建替え決議が必要ですが、団地としての承認は4分の3以上です。よって各4分の3以上の承認決議を得られるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第69条。
一問一答
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