問題
選択肢
- 1団地内の特定の建物の建替えにつき、団地内の土地が団地建物所有者の共有である場合、原則として、団地集会に出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の承認決議を要する
- 2団地内の特定の建物の建替えにつき、団地集会における各5分の4以上の承認の決議を要する
- 3団地内の特定の建物の建替えには、団地建物所有者全員の同意が必要である
- 4団地内の特定の建物の建替えには、団地集会の各過半数の承認決議で足りる
正解
1. 団地内の特定の建物の建替えにつき、団地内の土地が団地建物所有者の共有である場合、原則として、団地集会に出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の承認決議を要する
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解説
団地内の特定の建物の所在する土地が団地建物所有者の共有である場合、その特定建物の建替えには、当該特定建物の建替え決議(又は区分所有者全員の同意)に加えて、土地の共有者である団地建物所有者で構成する団地集会において、議決権の過半数を有する団地建物所有者が出席し(定足数)、出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数による承認決議(建替え承認決議)を得る必要があります(区分所有法第69条第1項)。この議決権は、規約に別段の定めがあっても、特定建物の所在する土地の持分の価格の割合によるものとされ(同条第2項)、頭数要件はありません。2026年4月施行の改正前は議決権の総数の4分の3以上でしたが、改正後は出席者の議決権を基準とし、建替えの対象となる特定建物が耐震性不足など第62条第2項各号に該当するときは3分の2以上に緩和されます(第69条第8項)。各5分の4以上、全員同意、各過半数で足りるとする記述はいずれも誤りです。根拠:区分所有法第69条。
一問一答
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