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区分所有法等難易度:

マンション管理士 一問一答区分所有法等 第48問

問題

団地内の建物の一括建替え決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1団地内の建物の全部が専有部分のある建物で、団地内の土地が共有であり団地規約が定められている等の要件を満たす場合、団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、団地内建物につき一括して建替え決議をすることができる
  2. 2団地内建物の一括建替え決議は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で行うことができる
  3. 3団地内建物の一括建替え決議は、団地建物所有者及び議決権の各過半数の多数で行うことができる
  4. 4団地内建物の一括建替え決議には、各棟ごとの建替え決議が別途必要である

正解

1. 団地内の建物の全部が専有部分のある建物で、団地内の土地が共有であり団地規約が定められている等の要件を満たす場合、団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、団地内建物につき一括して建替え決議をすることができる

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解説

団地内の建物の全部が専有部分のある建物であり、その団地内の土地が団地建物所有者の共有に属し、団地内建物につき団地規約(区分所有法第68条第1項第1号の規約)が定められている等の要件を満たす場合、団地集会において団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、団地内建物につき一括して建替え決議をすることができます(区分所有法第70条第1項)。ただし各棟ごとに区分所有者の3分の2以上の賛成があることが必要です。各4分の3以上や過半数ではありません。よって各5分の4以上の多数で一括建替え決議ができるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第70条。

一問一答

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