問題
選択肢
- 1団地内の建物の全部が専有部分のある建物で、団地内の土地が共有であり団地規約が定められている等の要件を満たす場合、団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、団地内建物につき一括して建替え決議をすることができる
- 2団地内建物の一括建替え決議は、団地建物所有者及び議決権の各3分の2以上の多数で行うことができる
- 3団地内建物の一括建替え決議は、団地建物所有者及び議決権の各過半数の多数で行うことができる
- 4団地内建物の一括建替え決議には、各棟ごとの建替え決議が別途必要である
正解
1. 団地内の建物の全部が専有部分のある建物で、団地内の土地が共有であり団地規約が定められている等の要件を満たす場合、団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、団地内建物につき一括して建替え決議をすることができる
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解説
団地内の建物の全部が専有部分のある建物であり、その団地内の土地が団地建物所有者の共有に属し、団地内建物につき団地規約(団地内の各建物の管理を団地管理組合で行う旨の規約=区分所有法第68条第1項第2号の建物についての規約)が定められている等の要件を満たす場合、団地集会において団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、団地内建物につき一括して建替え決議をすることができます(区分所有法第70条第1項)。ただし、団地内建物のいずれか1棟でも、その区分所有者の3分の1を超える者又は議決権の3分の1を超える議決権を有する者が一括建替え決議に反対した場合は、決議をすることができません(同項ただし書。2026年4月施行の改正前は各棟ごとに区分所有者及び議決権の各3分の2以上の賛成が必要でした)。団地内建物の全部が耐震性不足など第62条第2項各号に該当するときは各4分の3以上に緩和されますが(第70条第2項)、各3分の2以上や過半数で足りることはありません。よって各5分の4以上の多数で一括建替え決議ができるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第70条。
一問一答
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