問題
区分所有法上の建物及び敷地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が建物及びその敷地等の管理を行うための団体を構成する場合の敷地には、建物が所在する土地のほか、規約により建物及び敷地と一体として管理又は使用する庭・通路等の土地を含めることができる
- 2区分所有法上の建物の敷地は、建物が現実に所在する土地に限られ、規約で他の土地を敷地に含めることはできない
- 3規約により建物の敷地とすることができる土地は、建物と物理的に接している土地に限られる
- 4区分所有法上、建物の敷地という概念は存在しない
正解
1. 区分所有者が建物及びその敷地等の管理を行うための団体を構成する場合の敷地には、建物が所在する土地のほか、規約により建物及び敷地と一体として管理又は使用する庭・通路等の土地を含めることができる
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解説
区分所有法上の建物の敷地には、建物が所在する土地(法定敷地)のほか、規約により建物及びその敷地と一体として管理又は使用をする庭・通路・駐車場等の土地(規約敷地)を含めることができます(区分所有法第2条第5項・第5条第1項)。規約敷地は建物と物理的に接している必要はなく、一体として利用される土地であれば足ります。例えば道路を隔てた駐車場用地も規約敷地にできます。よって規約により一体管理する土地を敷地に含められるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第2条第5項・第5条。
一問一答
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