問題
区分所有者が複数の専有部分を所有する場合の議決権等の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一人の区分所有者が複数の専有部分を所有する場合、その者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、所有するすべての専有部分の床面積の合計の割合による
- 2一人の区分所有者が複数の専有部分を所有していても、議決権は一票に限られる
- 3一人の区分所有者が複数の専有部分を所有する場合、区分所有者の頭数の計算では所有する専有部分の数だけ算入される
- 4一人の区分所有者が複数の専有部分を所有する場合、その者は区分所有者の頭数に算入されない
正解
1. 一人の区分所有者が複数の専有部分を所有する場合、その者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、所有するすべての専有部分の床面積の合計の割合による
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解説
一人の区分所有者が複数の専有部分を所有する場合、その者の議決権は規約に別段の定めがない限り、所有するすべての専有部分の床面積の合計に応じた共用部分の持分割合によります(区分所有法第38条・第14条)。一方、区分所有者の頭数(定数)の計算では、所有する専有部分の数にかかわらずその者は一人として数えます。したがって議決権は床面積合計で多くなり得ますが、頭数は一人です。よって議決権が床面積合計の割合によるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第38条・第14条。
一問一答
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