問題
選択肢
- 1規約により、共用部分を管理者又は特定の区分所有者の所有とすることができ、この管理所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負う
- 2共用部分は、いかなる場合も特定の区分所有者の所有とすることはできない
- 3管理所有者となった者は、共用部分の重大変更を単独で自由に行うことができる
- 4管理所有は、区分所有者以外の管理会社を所有者とする場合にのみ認められる
正解
1. 規約により、共用部分を管理者又は特定の区分所有者の所有とすることができ、この管理所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負う
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解説
共用部分は、規約で別段の定めをすることにより、管理者又は区分所有者の中の特定の者の所有とすることができます(管理所有。区分所有法第27条第1項・第11条第2項)。管理所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負い、それらの区分所有者に対し相当な管理費用を請求することができます(同法第20条第1項。管理者が管理所有者となる場合は第27条第2項で準用)。区分所有者を代理するのは管理者の職務(同法第26条)であり、管理所有者の権限ではありません。また、管理所有者は共用部分の重大変更(第17条第1項の変更)をすることができません(第20条第2項)。管理所有者は管理者だけでなく特定の区分所有者でもよく、管理会社に限られません。よって管理所有を認める記述が正しいです。根拠:区分所有法第11条・第20条・第27条。
一問一答
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