問題
一部共用部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をいい、原則としてこれを共用すべき区分所有者の共有に属する
- 2一部共用部分であっても、常に区分所有者全員の共有に属する
- 3一部共用部分の管理は、その内容を問わず、常に区分所有者全員で行う
- 4一部共用部分という概念は区分所有法には存在しない
正解
1. 一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をいい、原則としてこれを共用すべき区分所有者の共有に属する
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解説
一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をいい(区分所有法第3条後段参照)、原則としてこれを共用すべき区分所有者の共有に属します(同法第11条第1項ただし書)。例えば店舗部分専用の入口や住居部分専用のエレベーターなどです。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの及び規約に定めがあるものは全員で、それ以外はこれを共用する区分所有者のみで行います(同法第16条)。よって一部の区分所有者の共有に属するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第3条・第11条・第16条。
一問一答
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