問題
区分所有建物における共用部分の持分の割合の特例(規約による定め)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の各共有者の持分の割合は、規約で床面積の割合と異なる定めをすることができる
- 2共用部分の各共有者の持分の割合は、いかなる場合も床面積の割合によらなければならず、規約で変更することはできない
- 3共用部分の持分の割合を規約で定める場合でも、各区分所有者の持分を零とすることが認められる
- 4共用部分の持分の割合は、登記をしなければ規約で定めることができない
正解
1. 共用部分の各共有者の持分の割合は、規約で床面積の割合と異なる定めをすることができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則ですが、規約で別段の定めをすることができます(区分所有法第14条第4項)。したがって床面積と異なる割合(例えば住戸ごとに均等など)を規約で定めることが可能です。ただし共有持分の本質に反して特定の者の持分を零とするような定めは認められません。規約で定めるのに登記は要件ではありません。よって規約で床面積割合と異なる定めができるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第14条第4項。
一問一答
全400問を繰り返し学習