問題
専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止の登記及び善意の第三者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1分離処分の禁止に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、分離処分禁止の登記がされていないときは、その無効を善意の相手方に主張することができない
- 2分離処分の禁止に違反する処分は、登記の有無を問わず、善意の相手方にも常にその無効を主張できる
- 3分離処分の禁止は、登記がなくても当然に善意の第三者に対抗できる
- 4分離処分の禁止に違反する処分は、いかなる場合も完全に有効である
正解
1. 分離処分の禁止に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、分離処分禁止の登記がされていないときは、その無効を善意の相手方に主張することができない
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解説
専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に違反する処分は無効ですが、分離処分禁止の登記(敷地権である旨の登記等)がされていないときは、その無効を善意の相手方に主張することができません(区分所有法第23条)。これは登記を信頼して取引した善意の第三者を保護する趣旨です。逆に登記がされていれば善意の相手方にも無効を主張できます。よって登記がないときは善意の相手方に無効を主張できないとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第23条。
一問一答
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