問題
集会の決議の定数を規約で変更することの可否に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の重大変更の決議における区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができるが、建替え決議の定数は規約で減ずることができない
- 2建替え決議の定数は、規約で各4分の3以上に減ずることができる
- 3規約の変更の決議の定数は、規約で各過半数に減ずることができる
- 4すべての特別決議の定数は、規約で自由に増減することができる
正解
1. 共用部分の重大変更の決議における区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができるが、建替え決議の定数は規約で減ずることができない
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解説
共用部分の重大変更の決議における区分所有者の定数(頭数の要件)は、規約で過半数まで減ずることができます(区分所有法第17条第1項ただし書)。一方、規約の設定・変更・廃止(各4分の3以上)や建替え決議(各5分の4以上)の定数は、法が定めた要件を規約で緩和することは認められていません。これらは権利への影響が重大なため要件を引き下げられないのです。よって重大変更の定数は減じられるが建替え決議の定数は減じられないとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第17条・第31条・第62条。
一問一答
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