問題
選択肢
- 1共用部分の重大変更の決議の割合(出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3)は規約で過半数まで減ずることができるが、建替え決議の割合(区分所有者及び議決権の各5分の4)は規約で減ずることができない
- 2建替え決議の定数は、規約で各4分の3以上に減ずることができる
- 3規約の変更の決議の定数は、規約で各過半数に減ずることができる
- 4すべての特別決議の定数は、規約で自由に増減することができる
正解
1. 共用部分の重大変更の決議の割合(出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3)は規約で過半数まで減ずることができるが、建替え決議の割合(区分所有者及び議決権の各5分の4)は規約で減ずることができない
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解説
共用部分の重大変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会において(定足数)、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決します。この各4分の3の割合は、頭数・議決権のいずれについても、規約で2分の1を超える割合(過半数)まで減ずることができます(区分所有法第17条第1項)。2026年4月施行の改正前は、規約で減ずることができるのは区分所有者の定数(頭数の要件)だけでした。なお、定足数は規約で引き上げることはできても、引き下げることはできません。一方、規約の設定・変更・廃止(定足数を満たした集会で出席者の各4分の3以上。同法第31条第1項)や建替え決議(区分所有者及び議決権の各5分の4以上。同法第62条第1項)には、規約で割合を減ずることを認める規定がありません。耐震性不足など第62条第2項各号のいずれかに該当する場合の建替え決議は各4分の3以上に緩和されますが、これは法律が定める緩和であり、規約で割合を減ずることが認められたわけではありません。すべての特別決議の割合を規約で自由に増減できるわけでもありません。よって重大変更の決議の割合は規約で過半数まで減ずることができるが、建替え決議の割合は減ずることができないとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第17条第1項・第31条第1項・第62条。
一問一答
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