問題
管理者がない場合の集会の招集に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる(この定数は規約で減ずることができる)
- 2管理者がないときは、各区分所有者が単独でいつでも集会を招集することができる
- 3管理者がないときは、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者でなければ集会を招集できない
- 4管理者がないときは、集会を招集することはできない
正解
1. 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる(この定数は規約で減ずることができる)
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解説
管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができます(区分所有法第34条第5項)。この定数(5分の1)は規約で減ずることができます。管理者がいる場合は本来管理者が招集しますが、管理者不在でも一定割合の区分所有者により集会を開けるようにして管理組合の意思決定を確保する趣旨です。単独で常に招集できるわけではありません。よって区分所有者及び議決権の各5分の1以上で招集できるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第34条第5項。
一問一答
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