問題
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、その敷地共有者等は、敷地共有者等集会において議決権の5分の4以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物を建築する旨の再建決議をすることができる
- 2被災マンション法による再建決議は、敷地共有者等の議決権の過半数で行うことができる
- 3被災マンション法は、区分所有建物が一部滅失した場合にのみ適用される
- 4被災マンション法による再建決議は、敷地共有者等の全員の同意がなければ成立しない
正解
1. 政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、その敷地共有者等は、敷地共有者等集会において議決権の5分の4以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物を建築する旨の再建決議をすることができる
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解説
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)では、政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、その敷地共有者等(敷地利用権を有する者)は、敷地共有者等集会において議決権の5分の4以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物を建築する旨の再建決議をすることができます(被災マンション法第4条)。全部滅失で区分所有関係が消滅した後も、敷地共有者の5分の4以上の多数決で再建を可能とする特例です。過半数や全員同意ではありません。よって議決権の5分の4以上で再建決議ができるとする記述が正しいです。根拠:被災マンション法第4条。
一問一答
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