問題
選択肢
- 1政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、その政令で定める期間内であれば、敷地共有者等は、敷地共有者等集会において議決権の3分の2以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物を建築する旨の再建決議をすることができる
- 2被災マンション法による再建決議は、敷地共有者等の議決権の過半数で行うことができる
- 3被災マンション法は、区分所有建物が一部滅失した場合にのみ適用される
- 4被災マンション法による再建決議は、敷地共有者等の全員の同意がなければ成立しない
正解
1. 政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、その政令で定める期間内であれば、敷地共有者等は、敷地共有者等集会において議決権の3分の2以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物を建築する旨の再建決議をすることができる
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解説
2026年4月1日施行の改正により、区分所有建物が全部滅失した場合の敷地共有者等の集会・再建決議・敷地売却決議は、災害の種類を問わない制度として区分所有法に移されました(区分所有法第72条・第75条・第76条)。再建決議は、原則として敷地共有者等集会において敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で行います(同法第75条第1項)。被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)は、大規模な火災・震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物が滅失した場合について、その政令の施行の日から6年を超えない範囲内で政令で定める期間に限り、この割合を議決権の3分の2以上に緩和しています(被災マンション法第2条)。改正前は被災マンション法第4条が議決権の5分の4以上の多数による再建決議を定めていました。再建決議は過半数や全員の同意で決するものではなく、被災マンション法は全部滅失の場合だけでなく大規模一部滅失の場合(同法第4条・第5条)にも特例を設けています。よって政令で定める期間内は議決権の3分の2以上で再建決議ができるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第75条、被災マンション法第2条。
一問一答
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