問題
選択肢
- 1政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、その政令で定める期間内であれば、敷地共有者等集会において議決権の3分の2以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地を売却する旨の決議をすることができる
- 2被災マンション法に基づく敷地売却決議は、敷地共有者等の議決権の過半数で行うことができる
- 3政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合でも、敷地共有者等は、その全員の同意がなければ敷地共有持分等に係る土地を売却することができない
- 4被災マンション法に基づく敷地売却決議は、敷地共有者等の各4分の3以上の多数で行う
正解
1. 政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、その政令で定める期間内であれば、敷地共有者等集会において議決権の3分の2以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地を売却する旨の決議をすることができる
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解説
区分所有建物が全部滅失した場合、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む)を売却する旨の決議(敷地売却決議)をすることができます(区分所有法第76条第1項。2026年4月1日施行の改正で被災マンション法第5条から区分所有法に移されました)。大規模な火災・震災その他の災害で政令で定めるものにより滅失した場合は、その政令の施行の日から6年を超えない範囲内で政令で定める期間に限り、この割合が議決権の3分の2以上に緩和されます(被災マンション法第2条)。再建が困難な場合に敷地を一括売却して清算する道を多数決で開く制度であり、全員の同意は不要で、過半数では足りません。よって政令で定める期間内は議決権の3分の2以上で敷地売却決議ができるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第76条、被災マンション法第2条。
一問一答
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