問題
被災マンション法における敷地売却決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、敷地共有者等集会において議決権の5分の4以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地を売却する旨の決議をすることができる
- 2被災マンション法に基づく敷地売却決議は、敷地共有者等の議決権の過半数で行うことができる
- 3被災マンション法には、敷地を売却する旨の決議の制度は存在しない
- 4被災マンション法に基づく敷地売却決議は、敷地共有者等の各4分の3以上の多数で行う
正解
1. 政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、敷地共有者等集会において議決権の5分の4以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地を売却する旨の決議をすることができる
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解説
被災マンション法では、政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、敷地共有者等集会において議決権の5分の4以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む)を売却する旨の決議(敷地売却決議)をすることができます(被災マンション法第5条)。再建が困難な場合に敷地を一括売却して清算する道を多数決で開く制度です。過半数や各4分の3以上ではなく議決権の5分の4以上が要件です。よって議決権の5分の4以上で敷地売却決議ができるとする記述が正しいです。根拠:被災マンション法第5条。
一問一答
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