問題
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(円滑化法)に基づくマンション建替組合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション建替組合を設立しようとするときは、建替え合意者が5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない
- 2マンション建替組合は、設立の認可を受けなくても、建替え決議があれば当然に成立する
- 3マンション建替組合は、法人格を有しない任意団体である
- 4マンション建替組合の設立には、区分所有法上の建替え決議は不要である
正解
1. マンション建替組合を設立しようとするときは、建替え合意者が5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない
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解説
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(円滑化法)に基づき、区分所有法の建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(建替え合意者)が5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション建替組合を設立することができます(円滑化法第9条)。建替組合は認可により成立し法人格を有します(同法第6条)。建替えの権利変換手続を円滑に進める主体です。区分所有法上の建替え決議が前提となります。よって5人以上共同で認可を受けて設立するとする記述が正しいです。根拠:円滑化法第6条・第9条。
一問一答
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