問題
選択肢
- 1マンション再生組合を設立しようとするときは、建替え決議等の内容によりマンションの建替え等を行う旨の合意をしたものとみなされた者(再生合意者)が5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない
- 2マンション再生組合は、設立の認可を受けなくても、建替え決議があれば当然に成立する
- 3マンション再生組合は、法人格を有しない任意団体である
- 4マンション再生組合の設立には、区分所有法上の建替え決議等の決議は不要である
正解
1. マンション再生組合を設立しようとするときは、建替え決議等の内容によりマンションの建替え等を行う旨の合意をしたものとみなされた者(再生合意者)が5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない
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解説
マンションの再生等の円滑化に関する法律(2026年4月1日施行の改正で「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」から改称)では、区分所有法の建替え決議・建物更新決議・一括建替え決議・再建決議等の内容によりマンションの建替え等を行う旨の合意をしたものとみなされた者(再生合意者)が、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション再生組合を設立することができます(同法第9条第1項)。マンション再生組合は法人であり(同法第6条)、設立の認可により成立します(同法第13条)。権利変換手続などにより再生事業を円滑に進める主体で、区分所有法上の建替え決議等があることが前提となります。改正前の名称は「マンション建替組合」「建替え合意者」で、施行の際に旧名称を用いている組合には一定期間の経過措置があります。よって再生合意者が5人以上共同で認可を受けて設立するとする記述が正しいです。根拠:マンションの再生等の円滑化に関する法律第6条・第9条・第13条。
一問一答
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