問題
選択肢
- 1マンション再生組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者等に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる
- 2マンション再生組合は、建替えに参加しない区分所有者から、無償で区分所有権の移転を受けることができる
- 3建替えに参加しない区分所有者は、マンションの再生等の円滑化に関する法律上、何らの売渡し請求も受けることはない
- 4マンション再生組合と参加しない区分所有者との間の売渡し請求は、参加しない区分所有者の側からのみ行うことができる
正解
1. マンション再生組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者等に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる
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解説
マンションの再生等の円滑化に関する法律(2026年4月1日施行の改正で「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」から改称)では、マンション再生組合は、設立の認可の公告の日(区分所有法第63条第3項の回答期間の満了前であるときはその満了の日)から2月以内に、建替え等に参加しない旨を回答した区分所有者等(その承継人を含み、その後に再生合意者となったものを除く)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます(同法第15条第1項)。この請求は、原則として再生決議の日から1年以内にしなければなりません(同条第2項)。区分所有法第63条第5項の売渡し請求(建替え決議に賛成した区分所有者等や買受指定者が行うもの)とは別に、組合自身にも請求権を認めて事業を円滑に進める趣旨です。無償ではなく時価による有償取得です。よって組合が時価で売り渡すべきことを請求できるとする記述が正しいです。根拠:マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条、区分所有法第63条。
一問一答
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