問題
選択肢
- 1マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションの除却等をする必要がある旨の認定(要除却等認定)を申請することができ、耐震性不足等の事由がある場合に認定される
- 2要除却等認定は、マンションの区分所有者全員の同意がなければ申請することができない
- 3要除却等認定を受けたマンションについては、いかなる特例も認められない
- 4要除却等認定は、新築後一定年数を経過したすべてのマンションに自動的に付与される
正解
1. マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションの除却等をする必要がある旨の認定(要除却等認定)を申請することができ、耐震性不足等の事由がある場合に認定される
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解説
マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションの除却等をする必要がある旨の認定(要除却等認定)を申請することができます(マンションの再生等の円滑化に関する法律163条の56。2026年4月1日施行の改正で法律名が「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」から改められ、認定も「要除却認定」から「要除却等認定」となりました)。認定事由には地震に対する安全性に係る基準に適合しない(耐震性不足)、外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ、給排水設備の損傷等があります。要除却等認定を受けると容積率等の特例(同法163条の59)の対象となり得ます。なお建物及びその敷地を売却する旨の決議は、改正により区分所有法64条の6の「建物敷地売却決議」として規定され、認定の有無は要件ではなくなりました。全員同意は不要で管理者等が申請できます。よって管理者等が特定行政庁に申請できるとする記述が正しいです。根拠:マンションの再生等の円滑化に関する法律163条の56。
一問一答
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