問題
円滑化法における要除却認定(特定要除却認定を含む)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定(要除却認定)を申請することができ、耐震性不足等の事由がある場合に認定される
- 2要除却認定は、マンションの区分所有者全員の同意がなければ申請することができない
- 3要除却認定を受けたマンションについては、いかなる特例も認められない
- 4要除却認定は、新築後一定年数を経過したすべてのマンションに自動的に付与される
正解
1. マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定(要除却認定)を申請することができ、耐震性不足等の事由がある場合に認定される
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解説
円滑化法では、マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定(要除却認定)を申請することができます(円滑化法第102条)。認定事由には地震に対する安全性に係る基準に適合しない(耐震性不足)、外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ、給排水設備の損傷等があり、このうち一定のものは特定要除却認定とされます。要除却認定を受けると容積率特例やマンション敷地売却決議などの特例が適用され得ます。全員同意は不要で管理者等が申請できます。よって管理者等が特定行政庁に申請できるとする記述が正しいです。根拠:円滑化法第102条。
一問一答
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