問題
円滑化法に基づくマンション敷地売却決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定要除却認定を受けたマンションについては、区分所有者集会において区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、マンション及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる
- 2マンション敷地売却決議は、区分所有者及び議決権の各過半数で行うことができる
- 3マンション敷地売却決議は、要除却認定の有無にかかわらず、すべてのマンションで行うことができる
- 4マンション敷地売却決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で行う
正解
1. 特定要除却認定を受けたマンションについては、区分所有者集会において区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、マンション及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる
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解説
円滑化法では、特定要除却認定を受けたマンションについて、区分所有者集会において区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、マンション及びその敷地(敷地利用権)を売却する旨の決議(マンション敷地売却決議)をすることができます(円滑化法第108条)。建替えに代えてマンションと敷地を一括して買受人(デベロッパー等)に売却する選択肢を5分の4以上の多数決で可能にする制度です。過半数や各4分の3以上ではありません。よって各5分の4以上の多数で敷地売却決議ができるとする記述が正しいです。根拠:円滑化法第108条。
一問一答
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