問題
建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定規定について、区分所有法上、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される
- 2建物の設置又は保存の瑕疵による損害については、常に専有部分の所有者のみが責任を負う
- 3建物の設置又は保存の瑕疵は、すべて専有部分にあるものと推定される
- 4建物の瑕疵による損害については、区分所有法に特別の推定規定は存在しない
正解
1. 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される
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解説
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置又は保存にあるものと推定されます(区分所有法第9条)。建物の瑕疵がある場合、それが専有部分にあるか共用部分にあるか特定が困難なことが多いため、被害者保護のために共用部分の瑕疵と推定し、区分所有者全員が共用部分の管理責任に基づき責任を負いやすくする趣旨です。この推定は反証により覆すことができます。よって共用部分の瑕疵と推定されるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第9条。
一問一答
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