問題
集会の決議に関する次の記述のうち、区分所有法上、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有法及び規約に別段の定めがない事項は、集会において区分所有者及び議決権の各過半数で決する
- 2区分所有法及び規約に別段の定めがない事項であっても、集会では各4分の3以上の多数で決しなければならない
- 3集会の決議は、出席した区分所有者の議決権の過半数で常に決する
- 4集会の決議事項は、すべて区分所有者全員の同意を要する
正解
1. 区分所有法及び規約に別段の定めがない事項は、集会において区分所有者及び議決権の各過半数で決する
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解説
集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法第39条第1項)。これが普通決議の原則であり、頭数(区分所有者の数)と議決権(床面積割合)の両方で過半数の賛成が必要です。重大変更・規約変更(各4分の3以上)や建替え(各5分の4以上)など法が特別の定数を定める事項を除き、過半数で決するのが原則です。出席者の過半数ではなく区分所有者及び議決権の各過半数である点に注意します。よって各過半数で決するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第39条第1項。
一問一答
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