問題
選択肢
- 1区分所有法及び規約に別段の定めがない事項は、集会に出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)及びその議決権の各過半数で決する
- 2区分所有法及び規約に別段の定めがない事項であっても、集会では各4分の3以上の多数で決しなければならない
- 3集会の決議は、出席した区分所有者の議決権の過半数で常に決する
- 4集会の決議事項は、すべて区分所有者全員の同意を要する
正解
1. 区分所有法及び規約に別段の定めがない事項は、集会に出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)及びその議決権の各過半数で決する
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解説
集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)及びその議決権の各過半数で決します(区分所有法第39条第1項。普通決議)。2026年4月施行の改正により、普通決議の母数は区分所有者全員ではなく出席者とされ、普通決議には定足数もありません。書面や代理人によって議決権を行使した区分所有者は出席者に算入され(同条第2項)、規約又は集会の決議があれば電磁的方法による行使も書面による行使とみなされます(同条第3項)。頭数(区分所有者の数)と議決権(原則は床面積割合)の両方で過半数の賛成が必要で、議決権だけで「常に」決するわけではありません。一方、共用部分の重大変更や規約の設定・変更・廃止は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し(定足数)、出席者の各4分の3以上の多数で決し(同法第17条第1項・第31条第1項)、建替え決議は原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決します(同法第62条第1項。耐震性の不足など同条第2項各号の事由があれば各4分の3以上)。すべての事項に4分の3以上や全員の同意が必要となるわけではありません。よって出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第39条第1項。
一問一答
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