問題
専有部分が数人の共有に属する場合の議決権の行使に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない
- 2専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者がそれぞれ持分に応じて議決権を行使する
- 3専有部分が数人の共有に属するときは、共有者全員が一致しなければ議決権を行使できない
- 4専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使することができない
正解
1. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない
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解説
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません(区分所有法第40条)。これは一つの専有部分について複数人が別々に議決権を行使すると集会の意思決定が混乱するためで、共有者間で議決権行使者を一本化させる趣旨です。各共有者が持分に応じて分割行使することはできません。誰を行使者とするかは共有者間で決めます。よって議決権を行使すべき者一人を定めなければならないとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第40条。
一問一答
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