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区分所有法等難易度: 標準

マンション管理士 一問一答区分所有法等 第72問

問題

区分所有建物の専有部分の床面積の算定方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による
  2. 2専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による
  3. 3専有部分の床面積は、バルコニーを含めた水平投影面積による
  4. 4専有部分の床面積は、各階の延べ面積を専有部分の数で等分して算定する

正解

1. 専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による

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解説

区分所有法上、専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によります(区分所有法第14条第3項。いわゆる内法計算)。これは持分割合や議決権割合の基礎となる重要な数値です。なお不動産登記法上の区分建物の床面積も内法による点が一戸建ての壁芯計算と異なります。バルコニーは共用部分であり専有部分の床面積には含まれません。中心線(壁芯)ではなく内側線で算定します。よって内側線で囲まれた水平投影面積によるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第14条第3項。

一問一答

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