問題
管理組合法人の解散に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人は、建物の全部の滅失、建物に専有部分がなくなったこと、又は集会の各4分の3以上の決議のいずれかの事由により解散する
- 2管理組合法人は、集会の各過半数の決議によって解散することができる
- 3管理組合法人は、いかなる事由によっても解散することができない
- 4管理組合法人は、理事の一人の辞任によって当然に解散する
正解
1. 管理組合法人は、建物の全部の滅失、建物に専有部分がなくなったこと、又は集会の各4分の3以上の決議のいずれかの事由により解散する
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解説
管理組合法人は、建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成される場合はその一部共用部分)の全部の滅失、建物に専有部分がなくなったこと、又は集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議のいずれかの事由によって解散します(区分所有法第55条第1項・第2項)。法人格の消滅は重大であるため決議による解散には4分の3以上の特別多数決が要求されます。過半数や理事の辞任では解散しません。よって全部滅失・専有部分の消滅・各4分の3以上の決議で解散するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第55条。
一問一答
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