問題
建替え決議における会議の目的たる事項の通知内容に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建替え決議を会議の目的とする集会の招集の通知をするときは、議案の要領のほか、建替えを必要とする理由や建物の効用の維持・回復に要する費用の額及びその内訳等をも通知しなければならない
- 2建替え決議の招集通知には、議案の要領のみを記載すれば足り、費用に関する事項を記載する必要はない
- 3建替え決議の招集通知には、建替えを必要とする理由を記載する必要はない
- 4建替え決議の招集通知の内容については、区分所有法に特段の定めはない
正解
1. 建替え決議を会議の目的とする集会の招集の通知をするときは、議案の要領のほか、建替えを必要とする理由や建物の効用の維持・回復に要する費用の額及びその内訳等をも通知しなければならない
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解説
建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、招集通知に議案の要領のほか、建替えを必要とする理由、建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む)をするのに要する費用の額及びその内訳、建物の修繕に関する計画が定められているときは当該計画の内容、建物につき修繕積立金として積み立てられている金額をも通知しなければなりません(区分所有法第62条第5項)。区分所有者が建替えの是非を十分検討できるよう詳細な情報提供を義務付ける趣旨です。よって理由や費用の額等をも通知するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第62条第5項。
一問一答
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