問題
大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者の買取請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1大規模滅失の復旧決議が成立した場合、決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対し、自己の有する建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる
- 2大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、その区分所有権を当然に失う
- 3大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者から無償で権利の移転を請求される
- 4大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者には、買取請求権は認められない
正解
1. 大規模滅失の復旧決議が成立した場合、決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対し、自己の有する建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧決議(大規模滅失の復旧決議)があったときは、決議の日から2週間を経過した後は、決議に賛成しなかった区分所有者は、決議に賛成した区分所有者の全部又は一部に対し、自己の有する建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができます(区分所有法第61条第7項)。多額の復旧費用負担を望まない反対者に投下資本の回収の機会を与える趣旨です。当然に権利を失うのではなく時価での買取請求権が認められます。よって時価で買い取るべきことを請求できるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第61条第7項。
一問一答
全400問を繰り返し学習