問題
マンション管理士が登録事項の変更等を生じた場合の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登録事項に変更が生じても、届出は一切不要である
- 2登録事項の変更は、本人ではなく管理組合が届け出る義務を負う
- 3登録事項の変更は、変更後5年以内に届け出ればよい
- 4マンション管理士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない
正解
4. マンション管理士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない
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解説
マンション管理士は、登録を受けた事項(氏名・住所等)に変更があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。届出が一切不要というのは誤りで、届け出るのは本人であって管理組合ではありません。「5年以内」という緩やかな期限ではなく「遅滞なく」が原則です。登録名簿の正確性を保つための手続であり、信頼性確保に資します。(根拠: マンション管理適正化法32条)
一問一答
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