問題
マンション管理士の試験事務・登録事務を行う指定機関に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は、指定する者(指定試験機関・指定登録機関)に試験事務や登録事務の全部又は一部を行わせることができる
- 2マンション管理士試験は、各都道府県知事が独自の問題で実施する
- 3マンション管理士の試験事務は、民間に委託することが法律上禁止されている
- 4マンション管理士の登録事務は、必ず国土交通大臣が直接行わなければならない
正解
1. 国土交通大臣は、指定する者(指定試験機関・指定登録機関)に試験事務や登録事務の全部又は一部を行わせることができる
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解説
国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を、指定登録機関に登録事務の全部又は一部を行わせることができます。実務上は公益財団法人マンション管理センターが指定機関として事務を担っています。試験は都道府県知事が独自問題で実施するものではなく、民間(指定機関)への委託も禁止されておらず、登録事務を必ず大臣が直接行うわけでもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法施行・指定機関の規定)
一問一答
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