問題
選択肢
- 1一度試験に不合格となった者は、生涯登録を受けられない
- 2管理組合の役員を務めたことがない者は、登録を受けられない
- 3マンション管理業者に勤務していない者は、登録を受けられない
- 4偽りその他不正の手段により登録を受けたことを理由にマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けられない
正解
4. 偽りその他不正の手段により登録を受けたことを理由にマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けられない
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解説
偽りその他不正の手段による登録(33条1項2号)又は信用失墜行為の禁止・講習受講義務・秘密保持義務の違反(同条2項)を理由にマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、欠格事由に該当し再び登録を受けることができません(30条1項3号)。試験不合格はその回に資格を得られないだけで再受験は可能であり、生涯不可ではありません。管理組合役員の経験や管理業者勤務は登録の要件ではないため、これらは誤りです。欠格事由は限定列挙であり、不当に広く解してはなりません。(根拠: マンション管理適正化法30条1項3号・33条)
一問一答
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