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マンション管理適正化法難易度: 標準

マンション管理士 一問一答マンション管理適正化法 第40問

問題

マンション管理業者登録簿の閲覧に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1マンション管理業者登録簿は秘密文書であり、何人も閲覧できない
  2. 2マンション管理業者登録簿は、当該業者本人のみが閲覧できる
  3. 3マンション管理業者登録簿の閲覧には、毎回裁判所の許可が必要である
  4. 4国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない

正解

4. 国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない

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解説

国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければなりません。これにより、管理組合は委託先候補が適法に登録された業者かどうかを確認でき、消費者保護と取引の安全に資します。登録簿が秘密文書で何人も閲覧できない、本人のみ閲覧できる、閲覧に裁判所の許可が必要、といった記述はいずれも公開原則に反するため誤りです。登録制の透明性を支える仕組みです。(根拠: マンション管理適正化法49条)

一問一答

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