問題
マンション管理業者に対する監督処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者に対する処分は、当該業者と契約する管理組合が決定する
- 2国土交通大臣は、マンション管理業者が法令等に違反したときは、業務改善命令・業務停止命令・登録の取消しを行うことができる
- 3マンション管理業者に対しては、いかなる違反があっても行政処分を行えない
- 4マンション管理業者の登録取消しは、刑事裁判の有罪判決がない限り一切できない
正解
2. 国土交通大臣は、マンション管理業者が法令等に違反したときは、業務改善命令・業務停止命令・登録の取消しを行うことができる
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解説
国土交通大臣は、マンション管理業者が適正化法や同法に基づく処分等に違反したとき等は、必要な指示(業務改善命令)、1年以内の業務停止命令、登録の取消しといった監督処分を行うことができます。処分は契約相手の管理組合が決めるものではなく、行政処分を一切行えないわけでもありません。登録取消しは刑事有罪判決を必須とするものでもないため、これらは誤りです。利用者保護のための監督権限です。(根拠: マンション管理適正化法81条〜83条)
一問一答
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