問題
選択肢
- 1人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理事務のみを業務とする事務所であっても、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない
- 2独立部分が5以下のマンションは、逆に管理業務主任者を5名置かなければならない
- 3独立部分が5以下のマンションは、適正化法の適用が全面的に除外される
- 4人の居住の用に供する独立部分が6以上のマンションの管理組合から委託を受けて行う管理事務をその業務としない事務所(5以下のマンションの管理事務のみを行う事務所)には、成年者である専任の管理業務主任者を置く義務がない
正解
4. 人の居住の用に供する独立部分が6以上のマンションの管理組合から委託を受けて行う管理事務をその業務としない事務所(5以下のマンションの管理事務のみを行う事務所)には、成年者である専任の管理業務主任者を置く義務がない
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解説
マンション管理業者は、事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げ)以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません(56条1項本文、施行規則61条)。算定の際に小規模マンションの管理組合を除く規定はありません。ただし、人の居住の用に供する独立部分が6以上のマンションの管理組合から委託を受けて行う管理事務をその業務としない事務所、つまり5以下の小規模マンションの管理事務のみを行う事務所には、この設置義務がありません(56条1項ただし書、施行規則62条)。この場合も適正化法の適用が除外されるわけではなく、重要事項の説明や管理事務の報告なども、管理業務主任者に代えて事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に行わせることができるにとどまります(78条)。小規模マンションについて逆に5名の設置義務が生じるという規定もありません。(根拠: マンション管理適正化法56条1項・78条、施行規則61条・62条)
一問一答
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