問題
管理業務主任者の設置義務に関し、人の居住の用に供する独立部分が5以下の管理組合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1独立部分の数にかかわらず、すべての管理組合が設置義務の算定に含まれる
- 2独立部分が5以下のマンションは、逆に管理業務主任者を5名置かなければならない
- 3独立部分が5以下のマンションは、適正化法の適用が全面的に除外される
- 4人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合は、専任の管理業務主任者の設置義務の算定における管理組合の数から除かれる
正解
4. 人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合は、専任の管理業務主任者の設置義務の算定における管理組合の数から除かれる
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解説
専任の管理業務主任者の設置数を算定する際、人の居住の用に供する独立部分が5以下である小規模なマンションの管理組合は、その「管理組合の数」から除かれます(いわゆる少額管理・小規模の例外)。すべて算入されるわけではなく、5名置く義務が生じるわけでも、適正化法全体の適用が除外されるわけでもないため、これらは誤りです。小規模物件の負担に配慮した規定です。(根拠: マンション管理適正化法56条、施行規則61条等)
一問一答
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