問題
管理業務主任者の設置義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理組合20につき1名以上の専任の管理業務主任者を置かなければならない
- 2マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理組合の数を30で除した数(端数切上げ)以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない
- 3マンション管理業者は、会社全体で1名の管理業務主任者を置けば足り、事務所ごとの設置は不要である
- 4マンション管理業者は、管理組合の数にかかわらず、各事務所に必ず10名以上の管理業務主任者を置かなければならない
正解
2. マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理組合の数を30で除した数(端数切上げ)以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない
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解説
マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除した数(1未満の端数は切り上げ)以上の、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。基準は「20につき1名」ではなく「30につき1名」です。会社全体で1名で足りるのではなく事務所ごとに必要であり、一律10名以上という基準もないため、これらは誤りです。「30に1名」という数字が頻出です。(根拠: マンション管理適正化法56条1項、施行規則61条)
一問一答
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