問題
選択肢
- 1管理業務主任者は、重要事項の説明の際、相手方から請求があったときに限り主任者証を提示すればよい
- 2管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、請求がなくても管理業務主任者証を提示しなければならない
- 3管理業務主任者は、いかなる場合も主任者証を提示する必要はない
- 4管理業務主任者証の提示は、管理事務の報告のときには一切不要である
正解
2. 管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、請求がなくても管理業務主任者証を提示しなければならない
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解説
管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければなりません。管理事務の報告をするときも同様に請求の有無にかかわらず提示が必要であり(77条3項)、これら以外の事務では相手方の請求があったときに提示すれば足ります(63条)。重要事項説明時の提示を「請求があったときに限る」とするのは誤りで、一切提示不要・報告時に一切不要という記述も誤りです。本人確認と説明の信頼性を担保します。(根拠: マンション管理適正化法63条・72条4項・77条3項)
一問一答
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