問題
管理業務主任者の独占業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1重要事項の説明は、管理業務主任者でなくても管理業者の従業員であれば誰でも行える
- 2契約成立時の書面への記名は、マンション管理士の独占業務である
- 3管理事務の報告は、資格のない事務員が口頭でのみ行えば足りる
- 4重要事項の説明、重要事項説明書及び契約成立時の書面への記名、管理事務の報告は、管理業務主任者でなければ行えない
正解
4. 重要事項の説明、重要事項説明書及び契約成立時の書面への記名、管理事務の報告は、管理業務主任者でなければ行えない
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解説
管理業務主任者の独占業務は、(1)重要事項の説明、(2)重要事項説明書及び契約成立時の書面(72条書面)への記名、(3)管理事務に関する報告です。これらは管理業務主任者でなければ行えません。誰でも説明できるわけではなく、72条書面の記名はマンション管理士の業務ではなく、管理事務の報告も資格者である主任者が行うため、これらは誤りです。設置義務と並ぶ管理業務主任者の中核です。(根拠: マンション管理適正化法72条・73条・77条)
一問一答
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