問題
選択肢
- 1偽りその他不正の手段により登録を受けたことを理由に管理業務主任者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、登録を受けられない
- 2過去に管理業務主任者試験に合格したことがある者は、それだけで永久に登録を受けられない
- 3管理組合の組合員でない者は、管理業務主任者の登録を受けられない
- 4管理業務主任者には欠格事由がなく、誰でも登録を受けられる
正解
1. 偽りその他不正の手段により登録を受けたことを理由に管理業務主任者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、登録を受けられない
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解説
不正の手段による登録・主任者証の交付、情状が特に重い不正行為や事務禁止処分違反など(65条1項2号〜4号・2項2号・3号)を理由に管理業務主任者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、登録の欠格事由に該当します(59条1項5号)。試験に合格したことは登録の前提であって欠格事由ではなく、管理組合の組合員であることは登録要件ではありません。欠格事由がなく誰でも登録を受けられるという理解も誤りです。欠格事由は拘禁刑以上の刑(2025年6月1日から懲役・禁錮は拘禁刑に一本化)やこの法律の規定による罰金刑などを含み、信頼性を確保するための限定列挙です。(根拠: マンション管理適正化法59条1項・65条)
一問一答
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