問題
管理業務主任者に対する監督処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業務主任者に対する処分は、当該主任者が勤務する管理業者の社長が決定する
- 2国土交通大臣は、管理業務主任者が事務を行うに当たり著しく不適当な行為をしたとき等は、登録の取消しや一定期間の事務の禁止を命ずることができる
- 3管理業務主任者には監督処分の制度がない
- 4管理業務主任者は、いかなる違反があっても登録を取り消されることはない
正解
2. 国土交通大臣は、管理業務主任者が事務を行うに当たり著しく不適当な行為をしたとき等は、登録の取消しや一定期間の事務の禁止を命ずることができる
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解説
国土交通大臣は、管理業務主任者が偽りその他不正の手段で登録や主任者証の交付を受けたとき、事務を行うに当たり著しく不適当な行為をしたとき等は、登録の取消し又は1年以内の期間を定めて管理業務主任者としてすべき事務の禁止を命ずることができます。処分は勤務先の社長が決めるものではなく、監督処分制度がない・取消しがあり得ないという理解も誤りです。利用者保護のための行政監督です。(根拠: マンション管理適正化法64条・65条)
一問一答
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