問題
選択肢
- 1管理業務主任者に対する処分は、当該主任者が勤務する管理業者の社長が決定する
- 2国土交通大臣は、管理業務主任者が管理業務主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき等は、事務の禁止を命じ、又は登録を取り消すことができる
- 3管理業務主任者には監督処分の制度がない
- 4管理業務主任者は、いかなる違反があっても登録を取り消されることはない
正解
2. 国土交通大臣は、管理業務主任者が管理業務主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき等は、事務の禁止を命じ、又は登録を取り消すことができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国土交通大臣は、管理業務主任者が偽りその他不正の手段で登録や主任者証の交付を受けたとき、管理業務主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき等は、必要な指示、1年以内の期間を定めた管理業務主任者としてすべき事務の禁止、登録の取消し(不正の手段による登録・主任者証の交付は必要的取消し、不正又は著しく不当な行為は情状が特に重いとき)の処分をします。処分は勤務先の社長が決めるものではなく、監督処分制度がない・取消しがあり得ないという理解も誤りです。利用者保護のための行政監督です。(根拠: マンション管理適正化法64条・65条)
一問一答
全400問を繰り返し学習