問題
専任の管理業務主任者が設置義務を欠くこととなった場合の措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、設置義務を欠いても、補充等の措置を執る必要はない
- 2マンション管理業者は、設置義務を欠いた場合、1年以内に補充すればよい
- 3設置義務を欠いたマンション管理業者は、直ちに登録が自動的に永久抹消される
- 4マンション管理業者は、設置義務を満たさなくなったときは、2週間以内に必要な措置(補充等)を執らなければならない
正解
4. マンション管理業者は、設置義務を満たさなくなったときは、2週間以内に必要な措置(補充等)を執らなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
マンション管理業者は、専任の管理業務主任者が法定数を満たさなくなったとき(退職等)は、2週間以内に、適合させるために必要な措置(主任者の補充等)を執らなければなりません。措置を執る必要がない、1年以内でよい、というのは誤りです。設置義務違反は監督処分の対象とはなり得ますが、直ちに登録が自動的に永久抹消されるわけではないため、最後の記述も誤りです。継続的な体制維持を求める規定です。(根拠: マンション管理適正化法56条3項)
一問一答
全400問を繰り返し学習