問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における専有部分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
- 2一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居等の用途に供することができるものは、区分所有権の目的とすることができる。
- 3専有部分は、規約により共用部分とすることができる。
- 4専有部分の床面積は、各階の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
正解
4. 専有部分の床面積は、各階の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
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解説
区分所有法14条3項により、専有部分の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法(うちのり)計算)によるため、中心線で計算するとした記述が誤り。中心線で計算するのは不動産登記規則115条による課税床面積などであり、区分所有法上の議決権算定では内法を用いる。専有部分の定義(2条3項)、独立性の要件(1条)、規約共用部分(4条2項)はいずれも正しい。(根拠: 区分所有法1条・2条3項・4条2項・14条3項)
一問一答
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