問題
選択肢
- 1会日より少なくとも1か月前に発しなければならない
- 2会日より少なくとも2週間前に、会議の日時・場所・目的及び議案の要領を示して発する
- 3会日より少なくとも3日前に発すれば足りる
- 4口頭で各組合員に伝えれば書面通知は不要である
正解
2. 会日より少なくとも2週間前に、会議の日時・場所・目的及び議案の要領を示して発する
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解説
標準管理規約第43条第1項は、総会の招集通知は会議の日時・場所(WEB会議システム等を用いるときはその開催方法)・目的及び議案の要領を示して、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないと定めています。これは区分所有者が議案を検討し出席や議決権行使の準備をする時間を確保するためです。ただし会議の目的がマンション再生等に係る決議(建替え決議等)の場合は2か月前です。緊急を要する場合は、理事長は理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲で期間を短縮できます(同条8項。マンション再生等に係る決議を除く)が、口頭通知では足りません。(根拠:標準管理規約第43条、区分所有法第35条)
一問一答
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